【コラム】専門家が教える!公正証書遺言の書き方と注意点|失敗しない遺言書作成のポイント
こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
相続や遺言に関する話題は、なんとなく避けがちですが、いざという時の備えとしてとても重要です。「遺言書は書いておきたいけれど、どうすれば失敗しないのか分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特に法的に強い効力を持つ「公正証書遺言」に注目し、その書き方や注意点を専門家の視点から詳しく解説します。
「事業承継を考え始めた」「家族に迷惑をかけたくない」「遺産分割で揉めたくない」
そんな経営者の方や、将来に備えたいご家族の皆さまは、ぜひ最後までお読みください。
公正証書遺言とは?|特徴と基本知識
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成する法的効力が最も高い遺言書のことです。
遺言者の意思を確認し、法律に従って文書にしてくれるため、形式不備による無効リスクがほとんどありません。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、次のような大きなメリットがあります。
1. 形式ミスが起こらない
公証人が法律に沿って作成するため、自筆遺言に比べて形式不備による無効リスクがありません。
2. 原本が公証役場に保管される
遺言書が改ざん・紛失される心配がなく、家庭裁判所の「検認手続」も不要です。
3. 遺言の内容が明確
専門家が関与することで内容が明確になり、相続人間の争いを予防できます。
4. 本人の意思能力が確認される
認知症などによる無効を防ぐため、公証人が意思確認をおこないます。
公正証書遺言のデメリット
一方で、以下のような点には注意が必要です。
• 費用がかかる(作成手数料・証人謝礼など)
• 証人 2 人の立ち会いが必要
• 公証役場での手続きに時間がかかることもある
しかしこれらは、トラブルを未然に防ぐ「安心料」と捉えれば十分に納得できる範囲といえます。
公正証書遺言の書き方|準備から作成までの流れ
1.財産と相続人をリストアップ
まず最初におこなうべきことは、所有財産の棚卸しです。
不動産、預貯金、株式、車、骨董品など、漏れなく洗い出します。
また、法定相続人(配偶者、子、親、兄弟など)を整理し、誰に何を遺すかを大まかに決めておくとよいでしょう。
2.遺言の内容を検討する
次に、誰に何を相続させたいか、具体的に内容を決めていきます。
事業を継がせたい相手がいる場合は、「事業承継の意思」も明記することが重要です。
〈例〉
• 長男に〇〇株式会社の全株式を相続させる
• 配偶者に住居不動産を相続させ、生活の安定を図る
• 事務所職員に功労金として 100 万円を遺贈する
この段階では、税理士や司法書士、弁護士などの専門家と相談することを強くおすすめします。
遺留分や相続税対策も含めたバランスの取れた内容に調整できます。
3.公証役場に相談・事前打ち合わせ
公証役場に連絡を取り、遺言作成について相談します。
予約制のところが多いため、事前にアポイントを取りましょう。
〈提出書類の例〉
• 遺言者の本人確認書類(運転免許証など)
• 相続人の戸籍謄本・住民票
• 不動産登記簿謄本
• 財産の明細書
この時点で証人 2 名を手配する必要があります。
家族は原則として証人になれないため、信頼できる知人や、専門職(司法書士など)を依頼しましょう。
4.公証人による作成・読み上げ・署名押印
内容がまとまったら、公証人が正式に遺言書を作成し、遺言者本人と証人 2 人の前で内容を読み上げ、本人が確認・承認した上で署名と押印をおこないます。
失敗しないための注意点|公正証書遺言作成の落とし穴
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遺留分を侵害しないよう注意する
- たとえば「すべての財産を長男に遺す」という内容は、他の相続人(配偶者や他の子ども)の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分侵害請求をされると、せっかくの遺言もトラブルの原因になってしまいます。
専門家に相談し、相続人全員が納得できるバランスを意識することが大切です。
証人選びは慎重におこなう
公正証書遺言には証人が 2 名必要ですが、以下のような人は証人になれません。
• 相続人や受遺者、これらの配偶者
• 未成年者
• 公証人の配偶者や四親等内の親族
信頼できる第三者や、業務として証人を引き受けている専門家への依頼が一般的です。
定期的な見直しも忘れずに
一度作成した公正証書遺言も、環境の変化(法改正・相続人の死亡・財産の変動など)に応じて定期的な見直しが必要です。
たとえば、事業が売却されたり、新たな不動産を購入した場合は、内容が実態と合わなくなってしまう可能性があります。
よくある質問|公正証書遺言 Q&A
Q1:費用はどのくらいかかる?
遺言の内容や財産の額と相続人の数によって異なりますが、一般的には 5 万円程度からの公証人手数料と、証人への手数料(1 人 1 万円程度)がかかります。
Q2:自筆証書遺言とどう違う?
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できますが、形式ミスや偽造リスクがあるため、家庭裁判所での検認が必要になります。
公正証書遺言は、確実かつ安全に遺言内容を実行したい方に向いています。
Q3:本人が病気でも作成できる?
原則として意思能力(判断力)があれば可能です。
入院中の場合でも、公証人が病院に出張して作成することもあります。
状況によっては医師の診断書を求められるケースもあります。
まとめ
公正証書遺言は、確実でトラブルの少ない遺言書として非常に有効な手段です。
しかし、その作成には、法律や相続の知識、実務の流れなど多くの配慮が求められます。
以下のポイントを押さえたうえで作成を進めましょう。
• 財産と相続人の整理をおこなう
• 専門家と内容を検討する
• 公証役場で適切な手続きを踏む
• 遺留分などの法的リスクに注意する
• 定期的な見直しを忘れずに
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。
個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。