申告期限が近づいている方へ
このようなお悩みございませんか?
・相続税申告に期限があることはわかっているが、あっという間に期限が近付いてしまった
・自分で申告しようと思ったが、途中でつまづいてしまった・・・
・遺産分割協議が、想定以上に時間がかかってしまった・・・
あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残っていらっしゃいますか?
あと残り 3ヵ月 という方へ
資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。今すぐに当サポートセンター、もしくはお近くの税理士事務所へご相談ください。
あと残り 1ヵ月 という方へ
申告期限までに間に合わないとみなされ、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。できるだけ必要資料を集めて当サポートセンターまでご相談ください。
「 あと残り2週間を切ってしまった けれど、どうしたらいいの?」 という方へ
すぐにご連絡ください!当サポートセンターでできるだけ対応できるようにいたします。
気になるものをクリックしてください!
相続の無料相談会について
専門家による無料相談
浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
※相続の生前対策・生前贈与に関するご相談の場合、回答の内容がそのままお客様へのサービスとなるため、1時間11,000円の相談料を頂戴しております。あらかじめご了承ください。
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。
(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。
ご相談者からいただいた声
- とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
- 無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
- 事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また相談ルームでのご相談だったのでゆっくり話も出来てよかったです。(30代女性)
- 相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)
期限までに申告できない場合
生じるデメリット
デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。
1.配偶者の税額軽減を受けることができない
2.小規模宅地の特例が使えない
3.物納ができない
4.農地の納税猶予が受けられない
ただし3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇処置は使うことができます。
さらに、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されるということもございます。ですから、このようなケースでは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
申告期限を過ぎてしまった場合
期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。
延滞税(利子)
相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ
■原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%
過少申告加算税(罰金)
申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合
…50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%
無申告加算税(罰金)
正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税
■自主的に申告した場合…税金総額の5%
■税務署に指摘されて申告書を提出した場合
…50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%
重加算税
仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税
■申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
■申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%
申告期限とは、いつからのことになりますか?
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
よくいただくご質問
「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?
「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。
相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。
申告期限が土日だった場合、どうなりますか?
申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
相続税の納税は分割でも可能ですか?
相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。
申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?
ご対応可能でございます。当サポートセンターでは相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方も多くいらっしゃいます。ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。
既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更することはできますか?
ご対応可能でございます。既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても、ご対応いたします。
報酬についてはどうなりますか?
報酬については、下記ページについてご確認ください。
相続サポート事例
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- 遺産分割協議がうまくいかず、申告が期限ギリギリになってしまったケース
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