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家族信託~ケース2.不動産の共有化対策

ケース2.不動産の共有化対策

不動産を共有で相続してしまうと、その処分には共有者全員の承諾が必要です。

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しかし他の共有者や自分の家族などを受託者としておけば、誰かの意思判断能力が衰えても心配ありません。

 

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