相続方法の決定
相続人が確定し、遺産の概要もおおよそ捉えることができれば、あとは遺産を誰にどう分けるかを協議・決定し、その決定を文書に残す作業に移っていきます。
遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
相続の方法
相続の方法は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3種類存在します。
単純承認
「単純承認」とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ相続の方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄・限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
ただし、相続開始を知らなかった場合は相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められない場合があります。
相続放棄
「相続放棄」とは、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄する方法です。
具体的ケースとして、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いとき、相続で揉めている際などに相続放棄が行われることが多くあります。
相続放棄をしたい場合、基本的には相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申立を行う必要があります。
限定承認
「限定承認」とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合にプラスの財産の範囲内においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
単純承認と比較して、「マイナスを被ることがない」という明確なメリットがあるため、複雑な手続きが必要になっています。
遺産分割協議
相続の方法を決定するのと合わせて、「どのように分けるか」の話し合い(「遺産分割協議」)を始める必要があります。
遺産の分割には、法定相続か否かに関わらず、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類の方法があり、分割方法を決定する必要があります。
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、遺産分割協議の内容を記載した正式な文書(「遺産分割協議書」)を作成します
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