相続税シミュレーション


浦和相続サポートセンターへようこそ!
代表税理士の北村秀子と申します。
浦和エリアで相続税のご相談なら、私たちにお任せください。
相続税額の計算で以下のようなお悩みはありませんか?
・相続が発生したが相続税申告が必要かどうかわからない
・相続税がいくらになるのか知りたい
・条件に応じたケースごとの相続税額の概算を知りたい
こんなお悩みをお持ちの方は是非下記シミュレーションをご利用ください!
目次
相続税シミュレーション
※配偶者の控除特例を使うためには申告が必要です。
一目でわかる!相続税額の目安(早見表)
法定相続分で遺産分割したと仮定した場合の、相続税額の目安一覧表です。ご自身の家族構成に近い表をご参照ください。
配偶者と子どもが相続する場合
| 遺産総額 | 子どもの人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 747万円 | 665万円 | 587万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
| 2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
子どもだけが相続する場合
| 遺産総額 | 子どもの人数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※上記早見表は、法定相続人が法定相続分通りに財産を取得したものとして試算しています。
※実際の相続税額は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの各種特例、財産の評価方法等によって大きく異なる場合があります。
💡 知らなきゃ損!相続税を大幅に減額できる「代表的な特例」
相続税は、専門の税理士が土地の評価や特例の適用要件を精査することで、数百万円〜数千万円も安くなるケースが多々あります。
亡くなった方の自宅を同居家族などが引き継ぐ場合、その土地の評価額が最大で80%減額されます。
配偶者が相続する遺産は、1億6,000万円(または法定相続分)まで相続税がかかりません。
※これらの特例を利用するには、たとえ相続税額が0円になる場合でも期限内(10ヶ月以内)の税務署への申告が必須となります。適用できるかどうかの判断は非常に複雑ですので、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
【相続税額の計算の前提】
・令和4年8月の法律を基に計算しております。
・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。
・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。
・当計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。
配偶者の遺産取得割合とは?
配偶者は相続において必ず「法定相続人」として認められ、遺産を相続する権利を持っています。
通常、配偶者の法定相続分は遺産の配分の50%とされています。しかし、具体的な遺産分割に関しては、相続人同士の話し合いによって決定されます。このため、必ずしも法定相続分の配分に従う必要はありません。
具体的な法定相続の順位と相続分の配分については、以下の図表をご参照ください。
|
順位 |
法定相続人 |
割合 |
|---|---|---|
|
1 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
|
2 |
直系尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
|
3 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
相続税申告の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
相続税申告は自分一人でできる?
結論からお伝えすると、相続税申告はとても骨の折れる作業で、ご自身で行うにはリスクが伴うのでおすすめいたしません。
例えば、ご自身の想定以上の財産があったり、手続きが煩雑で申告期限に間に合わなかったりすると、ペナルティを課せられてしまいます。
実際、相続税申告をする9割の方が、専門家である税理士に依頼しています。
相続税申告に関する無料相談実施中


当事務所は相続専門 of 税理士事務所で、相続の相談実績2,000件以上の実績があります。
経験豊富な専門家が対応いたしますのでご安心してお任せくだい!
また今回の相続税計算シミュレーションはあくまで簡易的な試算です。
無料相談では、財産状況の把握からより正確な試算まで行わせていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-634-006です。
まずは一度ご連絡ください。
当事務所のサポートサービス
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 報酬額(税込) 4,000万円以下
143,000円~ 4,000万円超 5,000万円以下
253,000円~ 5,000万円超 6,000万円以下
308,000円~ 6,000万円超 7,000万円以下
385,000円~ 7,000万円超 8,000万円以下
495,000円~ 8,000万円超 1億円以下
605,000円~ 1億円超 1億5,000万円以下
770,000円~ 1億5,000万円超 2億円以下
990,000円~ 2億円超
別途お見積り サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税申告フルサポートプラン:330,000円~
※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 報酬額(税込) 4,000万円以下
330,000円~ 4,000万円超 5,000万円以下
440,000円~ 5,000万円超 6,000万円以下
550,000円~ 6,000万円超 7,000万円以下
660,000円~ 7,000万円超 8,000万円以下
825,000円~ 8,000万円超 1億円以下
990,000円~ 1億円超 1億5,000万円以下
1,210,000円~ 1億5,000万円超 2億円以下
1,430,000円~ 2億円超
別途お見積り サポート内容
✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費
✓相続関係説明図作成
✓相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。
加算報酬(該当する際に発生するもの)
加算項目 報酬額(税込) 相続人加算(1人あたり) 基本料金×10%×(相続人の数-1) 土地評価(1利用単位につき) 55,000円 非上場株式(1社につき) 165,000円 特急料金(相続税申告期限が3か月以内の場合) 基本料金×20% ※書面貼付については標準サービスとなります(追加料金は不要です)。
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分をご負担願います。
※準確定申告書の作成については、事業所得のある方や不動産所得のある方の場合、別途費用をいただくことがございます。
※行方不明の相続人がいる場合や、相続人同士で揉めている場合、別途費用をいただくことがございます。
※相続財産の精算がある場合、別途費用をいただくことがございます。


































