相続税の節税チェックリスト
相続税申告の際に、以下の項目に当てはまる土地をお持ちの場合、土地の評価を減額し、相続税を節税できる可能性がある土地の項目一覧です。
ひとつでも当てはまれば相続税の節税を行える可能性があるため、思い当たる方はぜひ一度ご相談いただくことをオススメします。
・ 間口が狭くないか?(道路と面した長さが8m以下であれば減額できる可能性があります)
・ 奥行きが長くないか?(間口:奥行のバランスが、1:2以上の場合減額される可能性があります)
・ 市街化区域か市街化調整区域か
・ 自宅の敷地と庭はどのように利用されているか
・ 自宅の裏の土地が無道路地になっていないか
・ 面積が大きい土地(500㎡~1000㎡超えていないか)⇒広大地に該当しないか
・ 倉庫が建っている土地
・ 生産緑地に指定されている土地
・ 私道にしか隣接していない土地(公道に面していない)
・ 駐車場と未利用の土地が一緒になっている土地
・ 近くに線路がある土地(騒音が発生する)
・ 近くに墓地がある土地
・ 最も単価の高い土地はどこか、小規模宅地の適用ができるかどうか
・ 二世帯住宅の建っている土地
・ 無道路地(公道に面していない)
・ 不整形の土地(長方形・正方形などの四角形ではない土地)
・ 接道が2メートル未満の土地(間口が2m以下の土地)
・ 市街化調整区域の雑種地
・ セットバックの必要な土地(道路幅が4m無い道に接している場合)
・ 造成費のかかる土地(畑・田など)
・ 傾斜のある土地
・ 区画整理中の土地
・ 他人の建物が建っている土地
・ 賃貸物件敷地(アパートなどを貸している土地がある)
・ 容積率の異なる土地
・ 都市計画道路に該当する土地
上記のような土地がある場合、評価額が減額される可能性があります。
また、土地の評価が減額された場合、数百万円単位で評価額が変わり、税額でも大きな差が発生します。
(税率30%の相続税の場合、200㎡の土地の路線価が1万円下がっただけで200万円の評価減となるため、200万円×30%で60万円分の節税ということになり、大きな差が生まれます。)
当事務所ではこれまで数多くの相続税申告を行ってきており、ご依頼いただいたお客様に最大限のメリットを享受して頂ける相続税申告を行っています。
- 相続税の基礎控除について専門家が解説!
- 各種控除について
- お悩み
- さいたま浦和で名義預金にお悩みの方へ
- 相続に関心のある地主の方へ
- 相続税の申告でお悩みの方へ
- 相続の申告期限が近づいている方へ
- 申告を自分でしようと考えている方へ
- 相続のお尋ねが届いた方
- 被相続人が元経営者だった方へ
- 被相続人が公務員だった方へ
- 被相続人が不動産オーナーだった方へ
- 埼玉県外の不動産を相続された方へ
- さいたま市に不動産がある方
- 貸駐車場をお持ちの方へ
- 亡くなった方が農地をお持ちだった方へ
- さいたま市周辺に農地をお持ちの方の相続
- ご親族を亡くされた方へ
- お勤めで時間がとれない方へ
- 兄弟・姉妹の相続人になった方へ
- 名義預金がある方へ~名義預金と判定されるケースを税理士が解説~
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 借地・貸地
- 上場株式
- 取引相場のない株式
- 預貯金や公社債
- 生命保険・死亡退職金
- 相続税申告と確定申告の違い
- 相続税改正と対策
- 相続税の計算
- 【令和6年税制改正】重加算税制度の整備について税理士が解説!
- 課税対象財産
- 税務署はどのポイントを見て、名義預金と判断するのか
- 相続税申告フルサポートプラン
- 相続税改正早見表
- 相続税の節税のポイントとは?
- 相続税の節税チェックリスト
- 相続税とは
- 相続税評価額の算出
- 相続税対策3つの視点
- 相続税の申告・納付
- 相続税の申告に必要な書類
- 延納と物納