【コラム】預貯金の相続で失敗しないための手続きと注意点【相続税解説】


こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
相続が発生した際、預貯金の相続手続きに戸惑うご家族は非常に多く存在します。本記事を読むことで、預金相続の全体像、失敗しやすいポイント、税理士へ相談すべき判断基準が具体的に理解できますので、相続税の申告や預金相続で後悔したくない方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続発生後、預貯金はすぐ引き出せるのか
結論として、預貯金は、被相続人の死亡後に原則として自由に引き出すことはできません。
理由として、金融機関は被相続人の死亡を把握した時点で口座凍結を行い、相続人間のトラブルや不正な出金を防止しています。銀行預金の引き出し可否を正しく理解し、葬儀費用や当面の生活費を事前に準備する行動が重要です。
(Q&A)葬儀費用は預金から支払えるのか
Q:葬儀費用は被相続人の銀行預金から支払えますか。
A:金融機関の運用では、相続人全員の同意が確認できるまで、原則として預金の払戻しはできません。
実務では、葬儀費用を一時的に相続人が立替払いし、遺産分割協議書の作成後に精算する流れが一般的となります。葬儀費用の領収書は必ず保管し、相続税申告の際に債務控除の対象として整理する必要があります。
凍結解除に必要な書類と期間
銀行口座の凍結を解除するためには、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、金融機関所定の届出書が必要となります。
金融機関は相続関係と分割内容の正当性を厳格に確認する必要があるためです。書類準備の遅延は、預金の受領時期の遅れにつながるため、早期着手が重要です。
相続税はいくらかかるのか、預貯金の評価方法
預貯金の相続税評価額は、被相続人の死亡日時点の残高が評価基準となります。
相続税法では相続開始時点の財産価値を課税対象と定めています。基礎控除額である3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合、相続税申告が必要となります。
名義預金が相続税の対象となる理由
名義預金も相続税の課税対象となる可能性があります。
理由として、預金の実質的な管理者が被相続人である場合、名義人が家族であっても被相続人の財産として評価されるためです。相談事例では、子の名義で300万円の預金口座が存在し、入金管理を被相続人が行っていたため、相続税の申告対象となりました。名義預金の有無を生前から整理する行動が、相続税の申告漏れ防止につながります。
(Q&A)通帳が見つからない場合の対処法
Q:通帳が見つからない場合はどのように対応すればよいですか。
A:金融機関への照会により、被相続人名義の口座の有無を確認できます。
通帳が見つからない場合でも、照会手続きを行うことで相続財産の把握が可能です。
預金に相続税がかかる・かからない判断フロー
- 被相続人名義の預金か → 原則:相続税の課税対象
- 家族名義の預金か → 実質管理者を確認
- 家族名義の預金の入出金を誰が管理していたか → 被相続人管理なら名義預金として課税対象
- 贈与契約書があるか → 書面・贈与税申告がない場合は課税リスク高
- 基礎控除内か → 超過する場合は相続税申告が必要
預貯金は、名義だけで課税が決まるわけではありません。
相続税では「誰が実質的に管理していたか」が重要な判断基準となるためです。実務では、子の名義であっても入出金の管理や資金の出どころが被相続人であった場合、名義預金として相続税の課税対象となるケースが多く見られます。課税対象かどうかを早めに整理することで、相続税の申告漏れや税務調査のリスクを下げることができます。
預貯金の相続手続きフロー
- 相続発生の確認:被相続人の死亡後、戸籍謄本の収集を開始
- 相続人の確定:法定相続人の範囲を確認
- 預金口座の把握:金融機関へ照会し口座の有無を確認
- 遺産分割協議:相続人全員で預金の分配方法を決定
- 必要書類の提出:戸籍・遺産分割協議書・印鑑証明書を提出
- 払戻し・名義変更:金融機関で預金の払戻し手続きを実施
- 相続税申告:申告期限までに相続税の申告・納付を実施
まとめ
預金相続は、「何から手を付ければ良いのか分からない」と感じる方がほとんどです。銀行口座の凍結や必要書類の準備、相続税の申告期限など、知らないまま進めてしまうと後から修正が難しくなる場面も出てきます。ご家族だけで抱え込まず、早い段階で全体像を整理することが、ポイントになります。大切なご家族の想いを守るためにも、無理のない形で専門家のサポートを活用してみてください。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

































