相続人と相続財産の確定
相続人・相続財産を確定するにあたり、最初に「遺言書の調査」が必要になります。
遺言書の調査
相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言であるためです。
そして、もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。
なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるためです。
遺言がなかった場合~「法定相続」~
遺言が残されていなかった場合、どんなに個別的の・特別の事情があったとしても、原則、すべて「法定相続」によって手続きを行うことになります。
相続人の確定
遺言がない場合には、「法定相続人」が相続人となります。「法定相続人」は民法の規定で定められています。
>>「法定相続人」とは
相続人を確定させるにあたり、「相続人調査」を行う必要があります。「相続人調査」は誰が相続人なのかを調べるする作業であり、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得し、誰が相続人かを客観的に判断する資料を収集します。
>>「相続人調査」とは
相続財産の確定
相続人の確定と並行して、相続の対象となる財産の調査・確定を行います。相続の対象となる財産は大きく分けて「相続財産」「みなし相続財産」「祭祀財産」の3種類があります。
「相続財産」とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産をいいます。この財産には、現預金や不動産、株式などのプラスの資産のみならず、借金などのマイナスの資産も含まれ、原則として「すべて相続するか」「すべて放棄するか」を選択する必要があります。
「みなし相続財産」とは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産(本来の相続財産)ではないが、相続税の計算上、相続財産とみなすものをいいます。具体的には死亡保険金や死亡退職金などがあり、これらは相続税の課税の対象となります。
「祭祀財産」とは、祖先を祀るために必要な財産のことをいいます。代表的なものは家系図や位牌、仏壇、墓碑、墓地などです。祭祀財産を引き継ぐ者(相続人)は、基本的に一人とされていて、誰が祭祀継承者になるかは、慣習に従います。
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