名義預金のリスク
こんなことをお考えではないでしょうか?
「何かあった時のために銀行の名義は変えておこう。これで相続も安心だ」
「おじいちゃんのお金、亡くなる前に移しておいて良かった」
「専業主婦だけど、貯金はちゃんとしてあります。これで、旦那が亡くなった後も安心」
「じつは、亡くなる前にお金移したんですよ。」
「銀行には預けてないお金、相続税に入れなくてもバレませんよね?」
これらはすべて、「名義預金」です。
税務調査が入るリスク、申告漏れによる延滞税なども発生する可能性があります。
名義預金とは?
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。
そして、相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。
「名義預金」は相続税課税対象にあたり、正しく申告していない場合、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が入ることになります。
このような場合、申告漏れによる延滞税なども発生する可能性があります。
なので、きちんと
「これは名義預金にあたるのかどうか」
「これは相続税課税対象になるのか」
の正しい判断を知り、正しい対策を進めることが重要なのです。
「名義預金、本当に税務署にバレるのでしょうか?」
「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができます。
ですので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまい、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。
相続税の申告においては非常に重要な問題ですので、一刻も早くご相談ください。
また、安易に自分で「名義預金かどうか」を判断しようとせず、後でリスクを負わない為に、名義預金かどうかの判断には専門家を活用することをおすすめいたします。
このような方はお早めに専門家に相談しましょう
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