税務署はどのポイントを見て、名義預金と判断するのか
名義預金とは
配偶者や子・孫などの名前で預金しているものの、どこから来た資金なのかを考えれば、実質的に真の所有者は別にいて、親族に名義を借りているに過ぎない預金のことをいいます。
名義は被相続人のものでなくても、実質的に被相続人に係る預貯金と認められるものは、被相続人の相続財産とされます。
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名義預金の時効について
贈与税の課税対象とされる贈与には①民法上の贈与、②相続税法上の独自の観点から設けられたみなし贈与(たとえば生命保険金の贈与)の2種類があります。贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示によって成立する契約行為であることが特徴です。贈与は原則として①契約の効力が発生したとき、②その履行の時、③その条件が成就した時に取得の時期となりますが、時期が明確でない場合には所有権移転の登記または登録があった時になります。たとえば、子どもに対して毎年預金していたとしても、子供がその事実を知らない場合、贈与は成立しません。
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名義預金の判定基準について
判定基準の代表例は4つあります。
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使用印鑑が同一である
家族名義の預金の印鑑が同一であるために名義借りの可能性が高くなります。
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受取利息
家族名義の預金利息を被相続人名義の預金に入金し、被相続人がそれを使っている場合には、名義借りの可能性が高くなります。
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保管状況
誰が保管していたのかで名義人の判断材料とされることがあります。被相続人がすべてを管理しており、名義人がその事実を知らない場合には名義借りとみられます。
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贈与税申告の有無
申告がないと、名義借りと判断される可能性が高くなります。
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名義預金の調査方法
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預金の把握
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本人はもちろん家族全員の預金が調べられます。
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家族名義の預金
本当に家族の預金なのかどうかがチェックされます。財産形成を徹底的に調査されます。
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預金の引き出しチェック
大口の引き出しには当然チェックが入ります。使用目的なども確認されます。
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死亡前日の引き出し
死亡日の前日に引き出せば相続税は消える、と勘違いしている人は多いようですが、これも5年位前からチェックされるので無意味です。またその用途には確認が入ります。
名義預金として判断されないための方法
名義預金として扱われないためには、相続財産として明確に区別する必要があります。
そのためには、まず、相続財産として扱われるようにするために、名義証明書や取引履歴など、名義が相続人ではなく本来の所有者であることを証明する書類を集めることが重要です。
これにより、相続の対象外として認識される可能性が高まります。
さらに、相続人が名義預金を受け取る際には、相続手続きを適切に行うことも大切です。相続手続きを完了させることで、名義預金が相続財産として取り扱われる可能性が低くなります。
また、相続財産の取り扱いに関しては、相続に専門特化した税理士に相談することも有益な手段になります。
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