亡くなった方が農地をお持ちだった方へ
亡くなった方が農地をお持ちだった方へ
当事務所では、浦和エリアの不動産を相続された、全国の方に対応いたします。
「浦和エリアの不動産を相続したけれど、今は県外に住んでいるし、引っ越すつもりもない…どうしよう?」
といったお悩みをお持ちの方も、歓迎いたします。
浦和エリアにお住まいでない場合、相続人の方にとって、
・ 手続きの費用はいくらかかるの?
・ 担当者と何度面談する必要があるの?
・ 入手した書類はどうすればいいの?
・ 手続きが完了するまでに、どれくらいの期間が必要?
など、様々なご不安をお抱えかと思います。
当事務所では、相続税に関する無料相談を実施中です。
農地の納税猶予制度があります
被相続人が農業を営んでいた場合、相続人が一定の農地を相続または遺贈により取得した際は納税が猶予されることがあります。
納税猶予を受けるための要件
① 被相続人の要件
(ⅰ)死亡の日まで農業を行っていた
(ⅱ)生前に農地を一括贈与した
(ⅲ)死亡の日まで営農困難時貸付(※1)や特定貸付(※2)を行っていた
※1 農業を続けることが困難になった場合にその農地等を他人に貸し付けることです
※2 市街化区域外の農地を農業経営基盤強化促進法等の規定に基づく事業により貸し付けることを言います
② 相続人の要件
(ⅰ)相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も継続する
(ⅱ)農地等を生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用していた
(ⅲ)相続税の申告期限までに特定貸付を行った
(ⅳ)その他一定の事項
③ 特例の対象となる農地
特例の対象となる農地は、被相続人が農業を行っていたか特定貸付を行っていた農地で、次のいずれかに当てはまるものです。
(ⅰ)相続税の申告期限までに遺産分割されている農地
(ⅱ)贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地
(ⅲ)相続があった年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地
(ⅳ)その他一定の事項
納税猶予期限
納税猶予の規定の適用を受けた農地について、以下の場合に該当することとなった場合はそれぞれに定める日を納税猶予期限とします。
その相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う場合、納付すべき相続税額のうち一定額の納税を納税猶予期限まで猶予することができます。
① 納税猶予額の全部について猶予期限が確定する場合
次に定める日から2ヶ月を経過する日まで
(ⅰ)農地の面積の20%を超える譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(ⅱ)農業経営を廃止した場合・・・廃止した日
(ⅲ)継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日
② 納税猶予額の一部について猶予期限が確定する場合
次に定める日の翌日から2ヶ月を経過する日まで
(ⅰ)農地について収用交換等があった場合・・・その収用交換等があった日
(ⅱ)農地の面積の20%以下の譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(ⅲ)準農地について、申告期限後10年を経過する日において農業経営が行われていない場合・・・10年を経過する日
(ⅳ)都市営農農地等について生産緑地法による買取の申出があった場合・・・買取の申出があった日
(ⅴ)都市計画の決定・変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合・・・その該当することとなった日
相続サポートプラン
相続税申告シンプルプラン:220,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
220,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
275,000円~ |
5,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
7,000万円超 1億円以下 |
550,000円~ |
1億円超 1.5億円以下 |
770,000円~ |
1.5億円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円以上 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税申告フルサポートプラン:330,000円~
※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
330,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
385,000円~ |
5,000万円超 7,000万円以下 |
495,000円~ |
7,000万円超 1億円以下 |
660,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
880,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
1,100,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費
✓相続関係説明図作成
✓相続財産調査(残高証明・評価照明の取得)※発行手数料別途実費
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。
※全て税込価格
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
ご相談者からいただいた声
- とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
- 無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
- 事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また相談ルームでのご相談だったのでゆっくり話も出来てよかったです。(30代女性)
- 相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)
相続の無料相談会について
専門家による無料相談
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
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