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相続のお尋ねが届いた方

税務署から「相続についてのお尋ね」が送られてきたら・・・

「お尋ね」
対策は早急に

  

相続が開始して数ヵ月後に税務署から突然の手紙が届くことがあります。

その書面に「相続についてのお尋ね」と記載されている場合は、注意が必要です。

「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていると、のちのち高額な納税が発生する可能性があるからです。

●そもそも、どうしてこのような書類がきたのでしょうか?
●また、税務署は親族が亡くなったことをどうして知っているのでしょうか?


実は、税務署は亡くなった方(被相続人)とその親族に関する情報を比較的容易に調べることができるのです。つまり、被相続人の職業情報や所有不動産などを簡易調査することで、税務署は相続財産をおおまかに把握していると考えられます。

「相続についてのお尋ね」が全ての相続人に送付されていないことを考えれば、この書面が送られてきた方は相続税が発生する可能性があるものとみて、専門家による財産調査を行うことをおすすめします

実際、
「うちには相続税がかかるほど財産なんて無かった」と高を括っていて、のちのち相続税だけでなく無申告加算税・延滞税までをも支払わなければならなかったという方は大勢いらっしゃいます。

「お尋ね」を無視するリスク!

被相続人の財産状況を正確に把握して本当に相続税が発生しなければ問題ありませんが、安易に判断して「相続についてのお尋ね」を放置しておくと、下記のリスクが伴います。

相続税の決定

「決定」とは、申告義務があるにも関わらず、それを怠っていた場合に、税務署が独自に調査して納税額を決定することを言います。

「決定」が行われた場合は各種優遇規定が適用できない場合が多く、想像以上に高額な相続税を納めなければならなくなる場合があります。

延滞税などの税金

相続税の申告期限は相続発生日から10ヶ月以内と定められていますが、この期限を過ぎてしまった場合は「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課せられます

また、無申告が故意であると見なされた場合は、最も重いペナルティである「重加算税」が課せられます


以上のようなリスクを避けるためにも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら、まずは当センターにご相談ください。
初回のご相談は無料となります。
お気軽にお申し込みください。

相続サポートプラン

相続税申告シンプルプラン:220,000円~ 

※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

4,000万円以下

220,000円~

4,000万円超 5,000万円以下

275,000円~

5,000万円超 7,000万円以下

385,000円~

7,000万円超 1億円以下

550,000円~

1億円超 1.5億円以下

770,000円~

1.5億円超 2億円以下

990,000円~

2億円以上

別途お見積り
サポート内容

✓相続関係説明図作成

✓財産一覧表作成

✓遺産分割協議書の作成

✓相続財産評価シミュレーション

✓相続税申告書の作成・提出

※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり

相続税申告フルサポートプラン:330,000円~

※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです

基本報酬
遺産総額 報酬額(税込)

4,000万円以下

330,000円~

4,000万円超 5,000万円以下

385,000円~

5,000万円超 7,000万円以下

495,000円~

7,000万円超 1億円以下

660,000円~

1億円超 1億5,000万円以下

880,000円~

1億5,000万円超 2億円以下

1,100,000円~

2億円超

別途お見積り
サポート内容

✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費

✓相続関係説明図作成

✓相続財産調査(残高証明・評価照明の取得)※発行手数料別途実費

✓財産一覧表作成

✓遺産分割協議書の作成

✓相続財産評価シミュレーション

✓相続税申告書の作成・提出

✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。

※全て税込価格

>>料金の詳細はこちら

相続税に強い税理士を選ぶコツ

円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。

(1)相続に実績のある税理士を選ぶ

TOP_kotu001現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。

1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。

※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。

(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ

TOP_kotu003単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。

(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ

TOP_kotu002相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。

ご相談者からいただいた声

  • とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
  • 無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
  • 事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また相談ルームでのご相談だったのでゆっくり話も出来てよかったです。(30代女性)
  • 相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)

その他、お客様から頂いた声はコチラをクリック >>

相続の無料相談会について

専門家による無料相談

IMG_1266_1_300px浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。

お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。

相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。

>>当事務所の無料相談はこちら

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)

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     メールアドレス:tax@yamatotax.or.jp
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