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タワーマンション課税の見直し

平成30年4月よりタワーマンションの固定資産税の見直しがされるようです。

現在、マンションの価格というのは1階が安く最上階が高い価格となっていることが多いかと思います。
今までその価格に関係なく固定資産税は1階も最上階も面積が同じなら同じ金額でした。
蛇足ではありますが世間では最上階が一番いい部屋という風潮もあり価格が高いですが、一部の不動産業者では最上階の一階下が住む分には一番いいとも聞きます。最上階より直射日光を抑えられ屋上からの侵入が適度にやりにくい等があるようです。

今まではマンションの固定資産税は、土地の公示価格や建物の時価などをもとにまず1棟全体の評価額を算定したうえで、床面積の割合に応じて各戸の税額を算出しています。
そのため上下階に関係なく床面積が同じなら同じ税額となりますが上記の通り1階と最上階で購入価格が数千万円の違いがあることもありますので固定資産税が全く同じなのは不公平に感じる方もいるかと思います。

それが見直され、同じ棟でも階層が1階上がると固定資産税が約0.26%高くなるように見直されます。50階部分は1階に比べ、およそ13%高くなる計算です。
固定資産の算出にあたってマンション1棟全体の税額は変えないため、高層階の所有者は増税になる一方、低層階の所有者は減税になる見通しです。

対象は 2017年4月以降に売買契約が始まる 20階建て以上(60メートル以上) の新築物件で、18年度以降に課税対象となる建物から適用となります。

なお、本改正は、固定資産税額の按分についての見直しであり、固定資産税評価額に関する見直しではないことから、相続税の評価について直接影響を与えるものではありません。
※ 本内容は、平成29年度税制改正大綱及び関連省庁の公表資料に基づいています。今後の法令等により内容が変わる可能性がありますので、ご注意ください。

蛇足ですがタワーマンションの高層階の相続税評価額は取得価額の約1/3,1/4になるケースも少なくありません。
この相続税評価額と市場価値の乖離を利用して相続の開始直前に購入した高層階のタワーマンションを低い相続税評価額で相続した後、すぐ売却などいわゆるタワーマンション節税が話題となっておりますが、これが行き過ぎた節税ということで問題視されています。
今回の改正ではこの「タワマン節税」について直接の改正はありませんが今後引続き検討される可能性もあるようです。

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