相続税又は贈与税の納税義務の見直し
2017年4月より相続税又は贈与税の納税義務者の改正が施行されています。
改正は大きく2点あり、これは国際課税の公平の観点からの見直しと考えられます。
改正のきっかけ (従来の納税義務者の問題点)
国外に住所を移したうえで国外財産を移転することによる租税回避行為が問題化しています。
→国外に住所を有する個人(日本国籍)が滞在してから5年を経過する場合に相続又は贈与が発生したときは、国内財産のみの課税となります。
【なぜ問題か】
近年このような事例が多発し、課税の公平の観点から問題視された結果、改正の対象となりました。
【改正】
期日を5年から10年へ変更。
更に5年延びたことで、国は国内財産の急激な流出に歯止めをかけることが期待されています。
②一時的に日本に居住する外国人に相続又は贈与が発生した場合、国外財産を含めた全ての財産に対して相続税又は贈与税が課税される点で問題があります。
→母国の財産に日本の高税率が負荷されることを恐れて日本への外国人労働者が減少してしまう。
【なぜ問題か】
近年、日本の人口の減少に伴い、外国人労働者が増加したことから、外国人労働者とその母国との課税の公平の観点から、改正の対象となりました。
【改正】
一時居住者向けの居住制限納税義務者・非居住制限納税義務者が新しく規定され、相続又は贈与があっても日本国内財産のみに課税することで国際間の課税の公平性が保つことが期待されています。
法改正が行われました
この記事の作成後に法改正が行われました。
1. 相続税の基礎控除額の引下げ (2023年1月1日施行)
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従来は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」でしたが、「3,600万円+600万円×法定相続人の数」に改正されました。
2. 相続土地の納税猶予制度の見直し (2023年4月1日施行)
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生産緑地等の相続税・贈与税の納税猶予制度について、要件が見直されました。
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特定事業用宅地等の納税猶予制度について、対象要件や猶予割合などが見直されました。
3. 未成年者控除の創設 (2024年1月1日施行)
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18歳未満の相続人がいる場合に、相続税の計算上、一定額を控除できる制度が創設されました。
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円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
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1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
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