土地の相続登記の登録免許税の免税措置の創設
最近、不動産の所有者が亡くなっても相続登記をしないままの所有者不在の土地が様々な社会問題になってきています。
調査しても所有者が判明しない又は判明しても連絡がつかない土地(所有者不明土地)は2016年に全国で約410万haと推計され、その大きさは九州を上回っています。2040年には780万haと予測され、北海道の約9割の面積にあたります。
今後、人口減少・高齢化社会が進展し相続多発時代を迎えることが予想されるため、土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が創立されました。
①数次に渡る相続を経ても登記されていない土地の相続登記に対する登録免許税の免税
相続により土地を取得した人が登記せずに死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間にその死亡した者を登記名義人とするために受ける移転登記に対する登録免許税を課さないことになりました。
図:法務局ホームページより
➁相続登記推進地域における少額土地の登記に係る登録免許税を減免
平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるとして、法務大臣が指定する土地において相続の所有権の移転登記を受ける場合、登記の時に土地の価格が10万円以下である場合は登録免許税が免税となります。
世代が変わると法定相続人の数も増え、登記が難しくなるケースも少なくありません。早めの登記をお勧めします。
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1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
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