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広大地の評価の見直し

平成30年1月1日以降に相続・遺贈・贈与により取得した土地の評価に適用

制度の概要

その地域の標準的な宅地の面積に比べて著しく広大な宅地で、戸建分譲を行う場合には、道路や公園などの公共公益的施設用地の負担が必要であることなど、一定の要件に該当する宅地を「広大地」として、面積に比例的に減額する評価方法が採用されています(財産評価基本通達24-4「広大地の評価」= 旧通達)。
 

見直しの背景

「広大地の評価」では、道路や公園などの負担を考慮して面積が広くなるほど評価額が減額されるため、広大地の形状によっては取引価格と相続税評価額に大きな差が生じる場合があり、富裕層の節税策として利用されるケースもありました。

見直し内容の概要

 ⑴ 面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直しがされました(財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」= 新通達)。


 ⑵面積・地区要件
三大都市圏500㎡以上、それ以外の地域1,000㎡以上の地積
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区


 ⑶ 除外地域
 市街化調整区域(開発可能地域を除く。)
 工業専用地域
 容積率が400%(東京都23区は300%)以上の地域


 ⑷ 評価方法
 財産評価基本通達15(奥行価格補正)から同20(不整形地の評価)までの定めにより計算し  た価額に、次の計算式により求めた「規模格差補正率」を乗じた価額によって評価する。

                 (注)算式の?と?は、別表に掲載されています。

4 その他
⑴評価方法の見直しに伴う旧通達24-4は、廃止になります。
⑵ 新通達のパブリックコメントが、6月22日国税庁HPにアップされました。

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