広大地の評価の見直し
平成30年1月1日以降に相続・遺贈・贈与により取得した土地の評価に適用
制度の概要
見直しの背景
見直し内容の概要
⑴ 面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直しがされました(財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」= 新通達)。
⑵面積・地区要件
三大都市圏500㎡以上、それ以外の地域1,000㎡以上の地積
普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区
⑶ 除外地域
市街化調整区域(開発可能地域を除く。)
工業専用地域
容積率が400%(東京都23区は300%)以上の地域
⑷ 評価方法
財産評価基本通達15(奥行価格補正)から同20(不整形地の評価)までの定めにより計算し た価額に、次の計算式により求めた「規模格差補正率」を乗じた価額によって評価する。
(注)算式の?と?は、別表に掲載されています。
4 その他
⑴評価方法の見直しに伴う旧通達24-4は、廃止になります。
⑵ 新通達のパブリックコメントが、6月22日国税庁HPにアップされました。
当事務所の相続税申告サポート
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
4,000万円超 5,000万円以下 |
198,000円~ |
5,000万円超 6,000万円以下 |
275,000円~ |
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税に強い税理士を選ぶコツ
円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。
(1)相続に実績のある税理士を選ぶ
1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。
※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。
(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ
(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ
相続の無料相談会について
専門家による無料相談
無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。
お急ぎの方は、0120-634-006からお電話いただくか、下記リンクより必要事項を入力のうえ、お気軽にご連絡ください。
相続専門の担当スタッフが対応させていただきます。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)
メールのお問合せはこちら