土地を共有ではなく分割して相続する
土地を共有ではなく分割して相続する
土地を遺産相続した場合、各相続人の固有の財産として認めるため、「分割」するという方法と、分割しないで相続人全員で「共有」する方法があります。
共有とは、相続財産の現物分割が困難でその他の分割も望まない場合に、相続人それぞれが取得するのではなく、2分の1や3分の1といった割合で相続する方法です。
相続財産によっては、共有でなく、分割したほうが、相続税額を減額できる場合があります。ここでは具体例を用いて説明しましょう。
プラン① 相続人で土地を共有した場合
遺産分割協議により下記の図の土地を兄1/2・弟1/2の共有で相続しました。
この場合、相続納税対象額は、兄弟それぞれ5億円で、合計10億円が課税対象となります。
プラン② 真ん中で分筆した(二つに分けた)場合
真ん中で分筆した場合、それぞれの土地が別個に利用される土地(利用単位)と考えます。
そのため相続納税対象額は、別個に評価されます。
ゆえに、兄の土地は5億円(=100万円×500㎡)ですが、弟の土地は2.5億円(=50万円×500㎡)です。
この場合、兄と弟は別の所有者とみなされるので、結果として二人合わせての評価額は7.5億円になります。
結果
プラン②の場合、7.5億円に対してのみ課税され、プラン①よりも2.5億円少なくなります。つまり相続開始後での遺産分割のやり方次第によって、相続税に差がつくのです。
※注意
しかし更地でなく、例えば、全体が一棟の建物の敷地なら結果は違います。一棟の建物の敷地は二人で分けても、ひとつの利用単位のままとなりますので、注意が必要です。
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