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子供・孫名義の財産がある方へ

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このような方はいらっしゃいませか?

被相続人が相続人(子供・孫名義)名義で貯金をしていた

・不動産の名義は、子供・孫になっているが、実際に資金を出したのは相続人である

・被相続人が専業主婦の妻のために、給与の一部を妻名義で預金していた

名義預金とは

相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金といいます。

相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。さらに、相続税の申告漏れを指摘される点も、この名義預金であるケースが多数あります。

申告漏れとなると、相続税の追徴課税が行われるとともに、延滞税なども課税されることにもなるため注意が必要です。

「誰にも言ってないから、隠していれば大丈夫なのでは?」というご相談をよく頂きますが、税務署は、相続税の税務調査をするに当たり、金融機関に預金情報を開示させることができますので、誰にも言っていなかったとしても、自分を含む親族全員の預金の動きを見られてしまいます。

そのため、税務調査が入ったときには、名義預金か自分自身の預金であるかどうかは、ほぼ見極められてしまうのです。

まず、どういった場合に名義預金と捉えられるか、実際の事例から見ておきましょう。

実際に名義預金と判定されるケース

家族名義の預貯金が、名義だけのもので、実際の所有者は亡くなった方(被相続人)である判断されると、この預貯金は相続財産に含め、相続税申告の対象としなければなりません

実際の相続税の税務調査では以下の3つがポイントで判断しています。

①被相続人と同じ印鑑を使っている場合
②通帳や印鑑を被相続人が保管している場合
③本当に贈与した事実があるのか

1)被相続人と同じ印鑑を使っている場合

被相続人の預金口座と名義預金が疑われる預金口座が同印鑑を使っているときは、次のような点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座に入金したのは誰なのか?
・実
際に預金口座を管理しているのは誰なのか?

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以上の点について明確にしておく必要があります。

2)通帳や印鑑を被相続人が保管している場合

通帳や印鑑を被相続人が保管している際は、被相続人と同じ印鑑を使っている場合と同様、以下の点を指摘される可能性があります。
・預金口座は誰が開設したものなのか?
・預金口座を入金したのは誰なのか?
・実際に預金口座を管理しているのは誰なのか?
・子供や孫の居住地とは異なる、被相続人の居住地近くの金融機関が利用されている理由

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以上の点は指摘される可能性がありますので、明確にしておく必要があります。

3)本当に贈与した事実があるのか

名義預金ではなく、贈与した財産であるかについては、以下の点を指摘される可能性があります。
・贈与契約書は作成してあるか?
・贈与税申告を行っているか?

・財産を受け取った人は、財産を受け取ったことを知っているのcouple_setsumei.png

相続税の税務調査では、被相続人の預金口座から高額な出金があるときは、ほぼ間違いなく何のために出金されたものかを確認されます。
実際には生活費として出金されている場合もありますが、きちんと説明できないと相続財産として相続税申告の対象とされてしまいます。
特に税務署が考えるのは、名義預金ではないか?や、何らかの資産を購入するための資金に使われたものではないか?という点を指摘します。

obasan_surprise.png ・「どうしよう・・・
うちのアレって名義預金になるのかもしれない・・・!!」

・実は名義預金だが、相続財産に入れずに相続税申告を行ってしまった!

・名義預金があるが税務署から指摘されるかどうかを相談したい!

・相続税の申告漏れを指摘されたくないので、きちんと対策しておきたい!

そんな方も大丈夫です!!
当センターにご相談いただければ、きちんと対応、解決いたします!
 

以上のような点でお悩みの方は、ぜひ一度当センターにご相談ください。
最適な対策をご提案させていただきます。

相続の無料相談会について

専門家による無料相談

IMG_1266_1_300px浦和相続サポートセンターでは、相続手続や相続税申告でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。

無料相談では、相続専門の税理士がお客さまのお話をしっかりとお聞かせいただき、お客さまの立場に立ったご提案をさせていただきます。

キャプチャ

※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております(お電話のみのご相談はご遠慮いただいております)

相続サポートプラン

  • 相続税申告シンプルプラン:220,000円~ 

    ※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです

    基本報酬
    遺産総額 報酬額(税込)

    4,000万円以下

    220,000円~

    4,000万円超 5,000万円以下

    275,000円~

    5,000万円超 7,000万円以下

    385,000円~

    7,000万円超 1億円以下

    550,000円~

    1億円超 1.5億円以下

    770,000円~

    1.5億円超 2億円以下

    990,000円~

    2億円以上

    別途お見積り
    サポート内容

    ✓相続関係説明図作成

    ✓財産一覧表作成

    ✓遺産分割協議書の作成

    ✓相続財産評価シミュレーション

    ✓相続税申告書の作成・提出

    ※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり

    相続税申告フルサポートプラン:330,000円~

    ※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです

    基本報酬
    遺産総額 報酬額(税込)

    4,000万円以下

    330,000円~

    4,000万円超 5,000万円以下

    385,000円~

    5,000万円超 7,000万円以下

    495,000円~

    7,000万円超 1億円以下

    660,000円~

    1億円超 1億5,000万円以下

    880,000円~

    1億5,000万円超 2億円以下

    1,100,000円~

    2億円超

    別途お見積り
    サポート内容

    ✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費

    ✓相続関係説明図作成

    ✓相続財産調査(残高証明・評価照明の取得)※発行手数料別途実費

    ✓財産一覧表作成

    ✓遺産分割協議書の作成

    ✓相続財産評価シミュレーション

    ✓相続税申告書の作成・提出

    ✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。

  • ※全て税込価格
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相続税に強い税理士を選ぶコツ

円満な相続をするために、相続税に強い税理士を選ぶコツを必ず確認しましょう。

(1)相続に実績のある税理士を選ぶ

TOP_kotu001現在日本に税理士は7万人超いますが、相続税の申告件数は5万件台であり、単純計算で税理士1人当たり1件もありません。

1年に1件あるかどうかでは、ノウハウが身に付かず、相続税が得意な税理士は非常に限られている一方、得意な税理士は年に数十件と偏っているのが現状です。相続税は対応の仕方でかなりの差が出る税目なのです。

※ご相談は、相続人の方、または遺言書作成を検討されている方に限定させていただいております。

(2)相続専門税理士か、相続部門がある税理士法人を選ぶ

TOP_kotu003単純計算で財産評価に精通するには、極めて専門的で長い経験を必要とする上、毎年、税制改正があるので年中研究している人がいないと最適な対応は難しいのです。

(3)FPに積極的に取り組んでいる税理士を選ぶ

TOP_kotu002相続は被相続人の精算処理だけでなく、故人の遺志を引き継ぐ様々な問題に繋がっていくので、幅広くFP的な相談もできるところが有益だと思われます。

ご相談者からいただいた声

  • とにかくしっかり話を聞いていただいてうれしいです。よそではあまり話を聞いてもらえなかったので・・・。(50代女性)
  • 無料なのにここまで親身に相談にのっていただいて感謝しています。(30代男性)
  • 事務所が開放的で明るいので気持ちよく話ができました。また相談ルームでのご相談だったのでゆっくり話も出来てよかったです。(30代女性)
  • 相続手続だけでなく、相続税が発生するかしないかまでその場でわかったので助かりました。(40代男性)

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