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贈与税非課税枠の拡大

相続時精算課税制度に年間「110万円」の基礎控除が誕生

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円までの特別控除枠を設ける制度です。
この制度が令和6年より大幅に改正されました。

1. 贈与税が非課税となる基礎控除の創設

  • ・年間110万円までの贈与が非課税: 贈与税の年間110万円の基礎控除が創設されました。

  • ・申告が不要に: この基礎控除(年間110万円)以下の贈与については、贈与税の申告が不要となります。

ポイント
従来の特別控除2,500万円に加え、年間110万円が基礎控除として追加され、実質的な非課税枠が拡大しました。110万円以下の贈与は相続財産への持ち戻しも不要となり、小規模贈与がしやすくなります。

2. 住宅取得等資金の贈与に関する特例について

ご提示の文章にあった「住宅取得資金の贈与に関する相続時精算課税制度の特例」は、現行制度でも引き続き、親の年齢要件(60歳未満)を問わず選択可能であり、最大1,000万円または500万円(住宅の性能による)の非課税枠が、上記の特別控除や基礎控除とは別に適用されます(令和8年12月31日まで延長)。

暦年課税制度の「持ち戻し期間」が7年に延長

従来の暦年課税では、年間基礎控除110万円を超える贈与に対して贈与税がかかりますが、相続時においては、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算(持ち戻し)されていました。

1. 相続財産への加算期間が延長

  • 相続開始前3年以内であった加算期間が、相続開始前7年以内に延長されます。
    これにより、生前贈与による相続税対策は、より早期の実施が重要となります。

  • 2. 延長された4年間の贈与は総額100万円まで加算対象外

  • 延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与財産については、総額100万円までが相続財産への加算対象から除外されます。
    この100万円の除外枠は、暦年課税の基礎控除110万円とは別に適用されます。

  • 現行の優遇制度を合わせた適用

  • この改正により、贈与税の非課税枠や相続財産への加算ルールが大きく変わりました。
  • 申告の重要性
  • 住宅取得等資金の非課税特例や相続時精算課税制度(110万円超の贈与)を利用する場合、非課税枠の範囲内であっても、申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告が必要です。
    申告漏れがないよう十分ご注意ください。
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