家族信託~ケース2.不動産の共有化対策
不動産を共有で相続してしまうと、その処分には共有者全員の承諾が必要です。


しかし他の共有者や自分の家族などを受託者としておけば、誰かの意思判断能力が衰えても心配ありません。
不動産を共有で相続してしまうと、その処分には共有者全員の承諾が必要です。


しかし他の共有者や自分の家族などを受託者としておけば、誰かの意思判断能力が衰えても心配ありません。


〒336-0022
埼玉県さいたま市南区白幡
4-1-19 TSKビル5F
武蔵浦和駅から
バス5分、徒歩13分
無料ご相談お問い合わせ
予約専用ダイヤル
0120-634-006
繋がらない場合は048-866-9734


アクセスマップ


0120-634-006
















