【コラム】令和8年度税制改正で何が変わった?相続税の変更点を税理士がわかりやすく解説


こんにちは!浦和相続サポートセンターです。
「令和8年度税制改正で相続税はどう変わったの?」 「今までの相続対策はこれからも有効なの?」 このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 令和8年度税制改正では、相続税率や基礎控除など、相続税の基本的な仕組みに大きな変更はありませんでした。一方で、教育資金一括贈与非課税制度が令和8年3月31日で終了するなど、生前贈与に関する制度には変化がありました。この記事では、令和8年度税制改正の内容を中心に、相続税への影響や今後の相続対策について分かりやすく解説します。これから相続対策を始めたい方も、すでに対策を進めている方も、ぜひ参考にしてください。
税制改正で押さえておきたい2つのポイント
令和8年度税制改正では、次の2つのポイントを知っておくことが重要です。
令和8年3月31日をもって制度が終了し、新たな利用はできなくなりました。
貸付用不動産を利用した相続税対策は、近年の評価方法の見直しや判例なども踏まえて判断することが重要です。
教育資金一括贈与非課税制度は令和8年3月31日で終了
教育資金一括贈与非課税制度は、令和8年3月31日をもって終了しました。 そのため、現在は新たにこの制度を利用して教育資金を一括贈与することはできません。
制度終了後に教育資金を援助したい場合は、毎年の基礎控除を活用した暦年贈与や、相続時精算課税制度の利用、必要な都度、祖父母や父母が教育費を負担する方法など、ご家庭の状況に応じた方法を検討することになります。
制度が終了したからといって教育資金を援助できなくなるわけではありません。どの方法が適しているかは、財産の状況やご家族のライフプランによって異なりますので、それぞれの制度の特徴を理解したうえで選択することが大切です。
不動産オーナーは注意すべき?
令和8年度税制改正では、不動産を活用した相続税対策が注目されています。
これまでの相続税対策では、現金を賃貸アパートなどへ組み替えることで、相続税評価額を下げる方法が広く利用されてきました。たとえば、現金1億円はそのまま1億円で評価されますが、貸付用不動産へ変更すると、相続税評価額が6,000万円〜7,000万円程度になるケースもあります。
しかし、国税当局は「実際の資産価値よりも低すぎる相続税評価」を問題視しています。特に、タワーマンション節税問題以降、不動産評価の適正化が進められており、令和8年度税制改正でも貸付用不動産の見直しがされています。
貸付用不動産の評価見直しとは?
貸付用不動産の相続税評価が低くなる仕組み
貸付用不動産とは、賃貸アパートや賃貸マンションなど、第三者へ貸している不動産を指します。貸付用不動産は、自宅用不動産よりも相続税評価額が低くなりやすい特徴があります。土地は「貸家建付地」として評価減され、建物も貸家として計算されるためです。
たとえば、時価1億2,000万円の賃貸マンションでも、相続税評価額が7,000万円程度になるケースがあります。さらに借入金が残っている場合は、債務控除によって課税価格をさらに抑えられる可能性があります。 そのため、貸付用不動産は相続税対策として広く活用されてきました。
貸付用不動産の評価見直しで影響を受けやすいケース
貸付用不動産の評価見直しで影響を受けやすいケースがあります。
🌱相続開始前5年以内に購入した賃貸不動産
🌱不動産小口化商品(特定の不動産を1口100万円など小口化して販売する商品)
🌱市場価格と評価額の差が大きいタワーマンション
相続税そのものは変わった?
| 項目 | 令和8年度 |
|---|---|
| 相続税率 | 変更なし |
| 基礎控除 | 変更なし |
| 小規模宅地等の特例 | 変更なし |
| 配偶者の税額軽減 | 変更なし |
| 教育資金一括贈与非課税制度 | 令和8年3月31日で終了 |
相続税そのものの制度が大きく変わったわけではありません。
一方で、生前贈与や相続対策に利用できる制度は少しずつ見直されています。そのため、「以前聞いた話だから大丈夫」と思い込まず、最新の制度を確認することが大切です。
今からできる相続対策
相続対策というと、「相続税を減らすこと」と考えられがちですが、本来はそれだけではありません。
円満な遺産分割や納税資金の確保、将来の家族の負担を減らすことも、重要な相続対策です。 特に相続が発生してからではできないことも多いため、元気なうちから準備を始めることをおすすめします。
【Q&A】よくある質問
Q. 2026年の改正で相続税は必ず増えるのでしょうか?
A. すべての家庭で増税となるわけではありません。しかし、貸付用不動産を利用した節税対策は影響を受ける可能性があります。
Q. 貸付用不動産は今すぐ売却した方が良いのでしょうか?
A. 物件の立地や収益性によって異なります。相続税だけではなく、家賃収入や将来価値も踏まえて判断する必要があります。
まとめ
2026年の改正では、貸付用不動産評価の見直しや教育資金贈与の廃止など、相続対策の考え方そのものが変わりました。そのため、相続税だけを見るのではなく、ご家族の暮らしや将来設計まで含めて考えることが大切です。「何から始めればよいか分からない」という段階でも問題ありません。財産状況を整理し、現状を把握するだけでも大きな一歩になります。早めの確認が、将来の安心につながります。
浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。
1時間の無料相談(初回・来所のみ)を承っております。お気軽にお問い合わせください。

































