ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きの流れ【相続の無料相談実施中!】
ゆうちょ銀行の預金の相続手続きの流れ
目次
STEP1|相続が発生したことをゆうちょ銀行・郵便局に申し出る
まずは、亡くなった方がゆうちょ銀行に口座を持っていたことを確認し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に相続が発生したことを申し出ます。
この時点で、亡くなった方の通帳、キャッシュカード、証書などがあれば持参しましょう。定額貯金・定期貯金・通常貯金・振替口座など、複数の口座がある場合もあります。
「どの口座があるかわからない」「通帳が見つからない」という場合でも、相続財産調査の一環として確認が必要です。後から口座が見つかると、遺産分割協議書の作り直しや追加手続きが必要になることもあるため、早めに調査しておくことをおすすめします。
STEP2|相続確認表を提出する
ゆうちょ銀行の相続手続きでは、「相続確認表」を提出し、相続関係や手続き内容を確認してもらいます。
相続確認表には、亡くなった方の情報、相続人の情報、遺言書の有無、相続の内容などを記入します。提出後、ゆうちょ銀行の専門部署から、相続手続きに必要な書類の案内が届きます。
相続確認表を提出することで、相続の状況に応じた必要書類を確認できます。相続人の数が多い場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書を作成する場合など、必要書類が変わるため、自己判断で書類を集め始める前に確認することが重要です。
STEP3|相続Web案内サービスを利用する
ゆうちょ銀行では、相続手続きに必要な書類をWeb上で確認できる「相続Web案内サービス」も用意されています。
画面の案内に従って、亡くなった方の家族関係や相続の状況を入力すると、手続きに必要な書類を確認できます。相続Web案内サービスを利用することで、窓口に行く回数を減らせる場合があります。
ただし、相続Web案内サービスだけで相続手続きがすべて完了するわけではありません。最終的には、案内された必要書類を準備し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口等に提出する必要があります。
相続Web案内サービスの利用が難しい場合や、入力内容に迷う場合は、窓口または相続の専門家に相談しながら進めると安心です。
STEP4|必要書類を準備する
必要書類の案内を受けたら、戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、遺言書などを準備します。
ゆうちょ銀行の相続手続きでは、亡くなった方の婚姻から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になることが一般的です。未婚の場合は16歳から死亡までの戸籍謄本が求められるケースがあります。
戸籍は本籍地の市区町村で取得します。転籍や婚姻、戸籍の改製があると、複数の戸籍を取り寄せる必要があります。戸籍の収集に時間がかかることもあるため、早めに準備を始めましょう。
STEP5|必要書類を提出する
書類がそろったら、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。ゆうちょ銀行店舗に行く場合は、事前予約をしておくと待ち時間を短縮しやすくなります。
提出後、専門部署で書類内容の確認が行われます。相続人の記載漏れ、戸籍の不足、印鑑登録証明書の不足、遺産分割協議書の押印漏れなどがあると、追加対応が必要になります。
相続手続きをスムーズに進めるためには、提出前に次の点を確認しておきましょう。
- 亡くなった方の戸籍が連続しているか
- 相続人に漏れがないか
- 印鑑登録証明書が必要な相続人分そろっているか
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・実印の押印があるか
- 遺言書がある場合、検認の要否を確認しているか
- 通帳・証書・キャッシュカードなど、口座関係の資料を確認しているか
STEP6|相続払戻金を受け取る、または名義変更を行う
書類確認が完了すると、相続払戻金の受け取りや名義変更の手続きに進みます。
ゆうちょ銀行の相続手続きでは、主に「払戻し」と「名義変更」の2つの方法があります。
| 手続き | 内容 | 主なケース |
|---|---|---|
| 払戻し | 亡くなった方の貯金を解約し、相続人が相続払戻金を受け取る手続き | 預貯金を分ける、相続税の納税資金に充てる、口座を整理する場合 |
| 名義変更 | 亡くなった方の口座や貯金の名義を相続人に変更する手続き | 定額貯金・定期貯金を引き継ぐ場合など |
どちらの手続きを選ぶかによって、必要書類や確認事項が異なる場合があります。相続人同士で誰が受け取るのか、どの財産を誰が相続するのかを事前に整理しておきましょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きで必要になる主な書類
ゆうちょ銀行の相続手続きで必要になる書類は、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無、相続人の状況によって変わります。
ここでは、一般的に必要となる主な書類を整理します。
遺言書がない場合
-
・お亡くなりになられた方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から
・死亡までの連続した戸籍謄本
-
・お亡くなりになられた方の預金通帳等
-
・相続人様の印鑑登録証明書
-
・遺産分割協議書(ある場合)
-
・相続払戻金を受け取る相続人様の実印
-
遺言書がある場合
-
・お亡くなりになられた方の婚姻(初婚、未婚の場合は16歳)から
・死亡までの連続した戸籍謄本
-
・お亡くなりになられた方の預金通帳等
-
・遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認済みのもの)
-
・相続人様・遺言執行者様の印鑑登録証明書
-
・相続人様・遺言執行者様の実印
-
・遺言執行者選任審判書(遺言執行者が家庭裁判所に選任された場合)
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
法定相続情報一覧図がある場合
相続手続きでは、戸籍謄本の束を何度も提出する負担を減らすために、法定相続情報一覧図を利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を一覧にした公的な証明書です。法務局で取得でき、複数の金融機関で相続手続きを進める際に役立ちます。
ゆうちょ銀行以外にも、銀行、証券会社、不動産の相続登記など複数の手続きがある場合は、法定相続情報一覧図の取得も検討しましょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きにおける必要書類についてはこちらをご確認ください。
ゆうちょ銀行で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
ゆうちょ銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。
特に次のようなケースでは、早めの準備が必要です。
-
・相続人が複数いる
・相続人の中に遠方に住んでいる人がいる
・兄弟姉妹が相続人になる
・戸籍が複数の市区町村にまたがっている
・遺言書の内容確認が必要
・遺産分割協議がまとまっていない
・相続税申告が必要になる可能性がある
②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続税申告フルサポートプラン | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 |
税理士/行政書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
| 料金 | 330,000円~ | 1,210,000円以上 |
当事務所のサポートサービス
相続税申告シンプルプラン:143,000円~
※不動産や預貯金の名義変更はご自分でされる方で、遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出までを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
|
4,000万円以下 |
143,000円~ |
|
4,000万円超 5,000万円以下 |
253,000円~ |
|
5,000万円超 6,000万円以下 |
308,000円~ |
|
6,000万円超 7,000万円以下 |
385,000円~ |
|
7,000万円超 8,000万円以下 |
495,000円~ |
|
8,000万円超 1億円以下 |
605,000円~ |
|
1億円超 1億5,000万円以下 |
770,000円~ |
|
1億5,000万円超 2億円以下 |
990,000円~ |
|
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続関係説明図作成
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
※戸籍・住民票の取得、残高証明書の取得については、別途実費あり
相続税申告フルサポートプラン:330,000円~
※相続税申告書の作成・提出に加えて、不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを依頼したい方向けのサポートです
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
|
4,000万円以下 |
330,000円~ |
|
4,000万円超 5,000万円以下 |
440,000円~ |
|
5,000万円超 6,000万円以下 |
495,000円~ |
|
6,000万円超 7,000万円以下 |
605,000円~ |
|
7,000万円超 8,000万円以下 |
825,000円~ |
|
8,000万円超 1億円以下 |
990,000円~ |
|
1億円超 1億5,000万円以下 |
1,210,000円~ |
|
1億5,000万円超 2億円以下 |
1,430,000円~ |
|
2億円超 |
別途お見積り |
サポート内容
✓相続人調査(戸籍・住民票の取得)※発行手数料別途実費
✓相続関係説明図作成
✓相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
✓財産一覧表作成
✓遺産分割協議書の作成
✓相続財産評価シミュレーション
✓相続税申告書の作成・提出
✓各種名義変更(預貯金、有価証券)※3金融機関まで。以降1金融機関毎に5.5万円追加費用。
加算報酬(該当する際に発生するもの)
| 加算項目 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 相続人加算(1人あたり) | 基本料金×10%×(相続人の数-1) |
| 土地評価(1利用単位につき) | 55,000円 |
| 非上場株式(1社につき) | 165,000円 |
| 特急料金(相続税申告期限が3か月以内の場合) | 基本料金×20% |
※書面貼付については標準サービスとなります(追加料金は不要です)。
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分をご負担願います。
※準確定申告書の作成については、事業所得のある方や不動産所得のある方の場合、別途費用をいただくことがございます。
※行方不明の相続人がいる場合や、相続人同士で揉めている場合、別途費用をいただくことがございます。
※相続財産の精算がある場合、別途費用をいただくことがございます。
相続の無料相談実施中!


当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-634-006になります。
お気軽にご相談ください。

































