0120-634-006

繋がらない場合は
048-866-9734までご連絡ください

受付時間9:00~18:00(平日)

相続の仕組みが分かる相続ハンドブック申込はこちら

24時間受付中問合せフォーム

【コラム】子ども名義の預金も危険?税務署の判断基準・申告方法・対策を徹底解説

 こんにちは!浦和相続サポートセンターです。

「子ども名義の預金だから相続税はかからないと思っていた」 「孫名義の口座に積み立てているけれど問題ないだろうか」 このような疑問をお持ちの方は少なくありません。 実際に相続税の税務調査では、名義預金が申告漏れとして指摘されるケースが数多くあります。 この記事では、名義預金の意味、相続税の対象となる判断基準、税務調査で確認されるポイントなどを詳しく解説します。 相続税申告を控えているご家族や、生前贈与を検討しているご家族はぜひ最後まで読んでみてください。 

 

まず確認!名義預金が相続税の対象になるケース

 相続税では、通帳の名義ではなく「実際の所有者」が誰なのかで判断します。
 例えば、子ども名義の口座に1,000万円の預金があったとしても、そのお金を父親が出し、父親が管理していた場合は父親の財産として扱われます。 反対に、子ども自身が管理し自由に使える状態であれば、子どもの財産として認められる可能性があります。

名義預金になるかの判断フロー
① 預金のお金を出した人は誰ですか?
被相続人が出している
② 通帳・印鑑を管理していた人は誰ですか?
被相続人が管理していた
③ 名義人は預金の存在を知っていますか?
知らなかった
名義預金として相続税の対象になる可能性があります

 

名義預金とは?相続税で問題になる理由

 名義預金とは、口座名義人と実際の所有者が異なる預金です。
 税務署は「誰のお金なのか」を重視します。 そのため、通帳名義だけでは判断されません。

子ども名義でも相続税の対象になる理由

 相続税法では、亡くなった方が所有していた財産が課税対象です。
 そのため、 「 配偶者名義」「子ども名義」「 孫名義」 であっても、被相続人が管理していた場合は相続財産になります。

税務署は家族名義の口座も調査する

 税務署は被相続人の口座だけを確認するわけではありません。
 必要に応じて、「配偶者」「子ども」「孫」の口座も確認します。「名義が違うから大丈夫」という考え方は通用しません。

名義預金について詳しくはコチラ

 

名義預金が相続税の対象になる5つの判断基準

① お金を出した人は誰か

 最も重要なのは資金の出所です。 被相続人の給与や年金から積み立てた預金は、被相続人の財産と判断されやすくなります。

② 通帳と印鑑の管理者は誰か

 税務署は管理者も確認します。 被相続人が通帳や印鑑を保管していた場合は、名義預金と判断される可能性があります。

③ 名義人は口座の存在を知っていたか

 名義人が預金の存在を知らない場合は、贈与が成立していない可能性があります。

④ 自由に使える状態だったか

 名義人が自由に引き出せなかった場合は、実質的な所有者が被相続人と判断されやすくなります。

⑤ 贈与契約が成立しているか

 贈与契約書や贈与税申告があると、生前贈与として認められやすくなります。

 

名義預金と生前贈与の違い

名義預金
・実際の所有者:被相続人
・通帳管理:被相続人
・名義人の認識:知らないことが多い
・自由な利用:できないことが多い
・相続税:対象になる可能性あり
生前贈与
・実際の所有者:受贈者
・通帳管理:受贈者
・名義人の認識:贈与を知っている
・自由な利用:できる
・相続税:原則対象外
ポイント:名義ではなく、「誰がお金を出し、誰が管理し、誰が自由に使えるか」で判断されます。

 

こんなケースは名義預金になる?具体例で解説

ケース① 子ども名義で1,000万円貯めていた

 父親が毎月積み立てを行い、通帳も印鑑も父親が保管していたケースです。この場合は名義預金と判断される可能性があります。

ケース② 孫名義の教育資金口座

 祖父母が管理している場合は名義預金になることがあります。

ケース③ 専業主婦名義の2,000万円預金

 夫の給与から積み立てられた場合は、税務署から説明を求められることがあります。 

 

名義預金が見つかった場合の相続税申告方法

 名義預金と判断される預金は、相続財産に加算して申告します。
 例えば、 被相続人名義預金 3,000万円 、子ども名義の名義預金 800万円 であれば、 3,800万円 として申告します。

 

名義預金と指摘されないための対策

 🌱贈与契約書を作成する:毎年の贈与内容を書面で残します。

 🌱通帳は受贈者が管理する:贈与後は受贈者自身が管理します。

 🌱銀行振込で贈与する:資金移動の証拠を残せます。

 🌱贈与後は自由に使える状態にする:自由に使えない預金は名義預金と判断されやすくなります。

 🌱相続税専門税理士へ相談する:生前対策の段階で確認することが重要です。

料金について詳しくはコチラ

 

Q&A|名義預金に関するよくある質問

Q. 年間110万円以下なら必ず大丈夫ですか?

 いいえ。110万円以下でも贈与契約が成立していなければ名義預金になる可能性があります。

 Q. 子ども名義なら問題ありませんか?

 問題ありませんとは言い切れません。管理状況や資金の出所が重要です。

 Q. 税務署は何年前まで調べますか?

 状況によりますが、過去10年以上の通帳履歴が確認されることもあります。

 

【チェックリスト】名義預金の可能性はありませんか?

□ 預金のお金を出した人が被相続人である
□ 通帳や印鑑を被相続人が管理していた
□ 名義人が口座の存在を知らなかった
□ 名義人が預金を自由に使えなかった
□ 贈与契約書を作成していない
□ 毎年同じ時期・同じ金額を入金している
3つ以上当てはまる場合は、名義預金として相続税の対象になる可能性があります。

 

まとめ

 相続税の申告では、通帳の名義だけで判断してしまうと思わぬ申告漏れにつながることがあります。「子ども名義だから大丈夫」「昔から積み立てているから問題ない」と考えていても、実際には名義預金として相続税の対象になるケースも少なくありません。ご家族のために準備していた預金が、後から税務調査で指摘されてしまうことは避けたいところです。少しでも気になる預金がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

 浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

1時間の無料相談(初回・来所のみ)を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

PAGETOP
ご不明な点はお気軽にご相談くださいお客様に寄り添ったサポートをお約束します
  • お電話でのお問い合わせ

    0120-634-006

    受付時間 9:00~18:00(平日)
    繋がらない場合は048-866-9734までご連絡ください
    よくあるご質問
  • メールでのお問い合わせ
    24時間受付中問合せフォーム
無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから