0120-634-006

繋がらない場合は
048-866-9734までご連絡ください

受付時間9:00~18:00(平日)

相続の仕組みが分かる相続ハンドブック申込はこちら

24時間受付中問合せフォーム

【コラム】相続税・贈与税の見直しをわかりやすく解説!不動産評価や特例措置の注意点まとめ【2026年度 税制改正大綱】

 

 令和8年度税制改正では、相続税・贈与税に関して「貸付用不動産の評価方法」「教育資金の一括贈与」「事業承継税制」など、今後の相続対策に影響する見直しが行われました。
 特に注意したいのが、令和9年1月1日以後の相続等から適用される貸付用不動産の評価方法の見直しです。不動産を活用した相続税対策を検討している方は、従来と同じ方法だけで判断せず、早めに財産全体を確認しておくことが大切です。

2026年度(令和8年度)税制改正で相続税・贈与税はどう変わるのか

 令和8年度税制改正の大綱は令和7年12月26日に閣議決定され、その後、関連する改正法が令和8年3月31日に成立・公布されました。
 相続税・贈与税に関係する主なポイントは、次の3つです。

 🌱貸付用不動産などの相続税評価方法が見直される
 🌱教育資金の一括贈与に係る非課税措置が終了する
 🌱事業承継税制の計画提出期限が延長される

 なかでも貸付用不動産の評価方法の見直しは、相続直前に購入した収益不動産などを利用して、実際の市場価格と相続税評価額の差を大きくする対策に影響します。

まず確認しておきたいこと

 相続対策を検討するときは、「所有している不動産の種類」「取得した時期」「貸付けの有無」「取得価額」などを整理しましょう。
 今回の改正はすべての不動産を一律に時価評価へ変更するものではないため、自宅や長期間所有している不動産まで同じ扱いになると考えないことが大切です。

 

貸付用不動産と不動産小口化商品の評価方法が見直される

 今回の税制改正で特に注目されているのが、相続税等における貸付用不動産の評価方法の見直しです。

相続前5年以内に取得した一定の貸付用不動産が対象になる

 被相続人などが相続等の課税時期前5年以内に、対価を伴う取引によって取得または新築した一定の貸付用不動産については、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価することになります。

貸付用不動産の評価方法はどう変わる?
2027年1月1日以後の相続等から適用
相続等の前5年以内に取得・新築した
一定の貸付用不動産
↓
原則
通常の取引価額に相当する金額で評価
一定の場合は、取得価額を基礎に計算した金額の80%相当額による評価方法もあります。

不動産小口化商品は取得時期にかかわらず注意する

 一定の不動産小口化商品については、さらに注意が必要です。

不動産小口化商品はここに注意
一般の一定の貸付用不動産
相続等の前
5年以内の取得・新築
が主な対象
一定の不動産小口化商品
取得時期にかかわらず
評価見直しの対象
※契約形態などによって対象となるか個別確認が必要です。

 

教育資金の一括贈与に係る非課税措置は2026年3月末で終了した

 祖父母や父母などの直系尊属から教育資金を一括贈与した場合の贈与税の非課税措置は、令和8年3月31日をもって終了しました。
 令和8年4月1日以後に新たにこの制度を利用することはできません。

すでに利用している人はどうなるのか

 制度そのものが終了したからといって、令和8年3月31日までに適用を受けた教育資金まで直ちに課税されるわけではありません。
 既存の教育資金管理契約については、引き続き制度に基づく取り扱いが行われます。
ただし、契約終了時に使い残した金額がある場合や、契約期間中に贈与者が亡くなった場合などには、贈与税や相続税がかかることがあります。

事業承継税制では計画の提出期限が延長された

 一定の要件を満たす場合、非上場会社の株式や一定の事業用資産を後継者へ贈与・相続した際の贈与税・相続税について、納税猶予を受けられる制度があります。
 令和8年度税制改正では、この制度を利用するための計画提出期限が延長されました。

事業承継税制|期限をチェック
制度 計画提出期限 適用期限
法人版 2027年9月30日 2027年12月31日
個人版 2028年9月30日 2028年12月31日
期限延長=自動的に適用されるわけではありません。
後継者・対象資産などの要件確認が必要です。

「期限が延びたからまだ大丈夫」と考えない

 事業承継税制は、単に期限までに申請すれば利用できる制度ではありません。
 後継者や対象資産などの要件を確認したうえで、計画の作成、都道府県への手続き、贈与・相続後の認定、税務申告などを進める必要があります。

 

令和8年度税制改正を踏まえて今からできる相続税・贈与税対策

 今回の改正を受けて大切なのは、「節税できる方法を探す」ことから始めるのではなく、現在の財産と家族の状況を整理することです。
 まず次の項目を確認してみましょう。

今から確認したい相続対策
✓ 不動産の取得時期・利用状況を確認
✓ 現時点の相続税額を試算
✓ 過去の贈与や教育資金贈与を整理
✓ 後継者や自社株の状況を確認
✓ 遺産分割・納税資金まで一緒に検討

⭐相続税シミュレーションはコチラ

 

まとめ

 令和8年度税制改正では、貸付用不動産の評価方法や教育資金の一括贈与、事業承継税制など、相続や贈与を考えるうえで知っておきたい変更がいくつもあります。
 特に不動産をお持ちの方は、「今までと同じ考え方で大丈夫」と思わず、取得時期や利用状況を一度確認してみてください。制度が変わる前に現状を整理しておくだけでも、今後どのような対策が必要なのか見えやすくなります。相続対策は、税金を減らすことだけが目的ではありません。ご家族が安心して財産を引き継げるように、遺産分割や納税資金まで含めて考えていきましょう。

 浦和相続サポートセンターでは、相続税申告はもちろんのこと、相続手続きや生前対策に関してもご依頼を承っております。個別無料相談も実施しておりますので、気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

1時間の無料相談(初回・来所のみ)を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

PAGETOP
ご不明な点はお気軽にご相談くださいお客様に寄り添ったサポートをお約束します
  • お電話でのお問い合わせ

    0120-634-006

    受付時間 9:00~18:00(平日)
    繋がらない場合は048-866-9734までご連絡ください
    よくあるご質問
  • メールでのお問い合わせ
    24時間受付中問合せフォーム
無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから無料“丸分かり”相続ハンドブックはこちらから申込はこちらから